老人ホームの「基礎知識」
有料老人ホームとは
有料老人ホームには、いくつかのタイプがあり、そのタイプによって、介護サービスの内容や範囲、入居条件などが異なり、それらは決められた言葉で表記されています。つまり、その言葉を見ることで、その有料老人ホームの種類がわかります。その種類の違いは、主に、介護が必要になった場合の入居の継続性、入居時の介護状態、費用の支払い方です。
ここでは、その違いを見ていきたいと思います。有料老人ホーム選びの際の参考としてください。
ここでは、その違いを見ていきたいと思います。有料老人ホーム選びの際の参考としてください。
設置運営標準指導指針による類型
健康型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
介護付有料老人ホーム
入居者の介護状態からの類型
介護専用型
自立型
介護・自立併用型
居住の権利形態からの類型
賃貸方式
利用権方式
所有方式
設置運営標準指導指針による類型
有料老人ホームは、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針により「健康型」・「住宅型」・「介護付(特定施設入所者生活介護)」の3タイプに分かれます。
介護が必要になった場合の対応の違いによって「類型」が異なりますので、ホーム選びの重要なポイントとして、しっかり理解することが必要です。
なお、この表記は介護保険法で規定されているものです。
介護が必要になった場合の対応の違いによって「類型」が異なりますので、ホーム選びの重要なポイントとして、しっかり理解することが必要です。
なお、この表記は介護保険法で規定されているものです。
| 類型 | 介護が必要になった場合 |
|---|---|
| 健康型 | 介護が必要となった場合、契約を解除して、退去しなければならない |
| 住宅型 | 介護が必要となった場合は、外部の訪問介護サービスなどを利用しながらホームでの生活を続けることができる |
| 介護付(特定施設) | 介護が必要になってもホームが提供する介護サービスを利用しながらホームでの生活を続けることができる |
健康型有料老人ホーム
「健康型」では、介護が必要になった場合は、退去しなければなりませんので、入居者の全員がアクティヴな方ばかりという特徴があります。
しかし、介護が必要になった場合には、退居しなければならないので、その場合、介護サービスがうけられる提携ホームへの住みかえや紹介があるか等について、確認をしておく必要があります。
しかし、介護が必要になった場合には、退居しなければならないので、その場合、介護サービスがうけられる提携ホームへの住みかえや紹介があるか等について、確認をしておく必要があります。
住宅型有料老人ホーム
「住宅型」は、介護が必要になった場合でも退去する必要はありませんが、介護サービスは、直接、ホームが提供するのではなく、基本的には外部のサービス事業者を利用します。
このため、利用者は、色々なサービス提供先を選ぶことができます。
この点でみると、「介護付」と比較して、サービス提供先に不満があれば変更できるので、選択肢は広いと言えます。
このため、利用者は、色々なサービス提供先を選ぶことができます。
この点でみると、「介護付」と比較して、サービス提供先に不満があれば変更できるので、選択肢は広いと言えます。
介護付有料老人ホーム
「介護付」は、介護保険の「特定施設入所者生活介護」の指定を受ける必要があり、指定を受けていない場合は、「介護付」を謳うことは禁じられています。
日ごろ接している、いわば顔見知りのスタッフが介護を行いますので、安心感は大きいようです。
ただし、ホームによっては、月々の費用が変わったり、住みかえ(部屋やフロア移動をする)が必要になったりホームもあります。
このように一口に「介護付」といってもホームによって違いがありますので、「介護付=(イコール)介護になっても安心」と思わず、「介護が必要になったら?」という視点も忘れずホームをチェックしてください。
日ごろ接している、いわば顔見知りのスタッフが介護を行いますので、安心感は大きいようです。
ただし、ホームによっては、月々の費用が変わったり、住みかえ(部屋やフロア移動をする)が必要になったりホームもあります。
このように一口に「介護付」といってもホームによって違いがありますので、「介護付=(イコール)介護になっても安心」と思わず、「介護が必要になったら?」という視点も忘れずホームをチェックしてください。
入居者の介護状態からの類型
介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームについては入居時の要件を表示する必要があります(入居時自立、入居時要介護、入居時自立・要介護)。
この入居時の要件によって、有料老人ホームの分類ができます。
| 類型 | 入居時の条件 |
|---|---|
| 介護専用型 | 入居時、介護状態(要支援・要介護)であることが求められます。 |
| 自立型 | 入居時、要介護状態でないことが求められます。 |
| 介護・自立併用型 | 入居時の要介護を問わないホームです。 |
介護専用型
入居時、介護を必要としていることが求められます。
一般的に、介護保険の要介護または要支援の認定が必要になります。
「介護専用型」は、一般的に、「自立型」に比べ、居室が狭く、間取りのタイプも限られています。
料金的には、低価格タイプから高額なタイプまで幅広くなっています。
一般的に、介護保険の要介護または要支援の認定が必要になります。
「介護専用型」は、一般的に、「自立型」に比べ、居室が狭く、間取りのタイプも限られています。
料金的には、低価格タイプから高額なタイプまで幅広くなっています。
自立型
入居時、要介護状態でないことが求められます。
一般的に、「自立型」の場合、居室もマンション並に広く、その部屋の間取りも多様となっています。
ただし、上記の「健康型」・「住宅型」・「介護付」により、介護が必要になった場合のホームの対応が異なります。
一般的に、「自立型」の場合、居室もマンション並に広く、その部屋の間取りも多様となっています。
ただし、上記の「健康型」・「住宅型」・「介護付」により、介護が必要になった場合のホームの対応が異なります。
介護・自立併用型
入居時の介護状態を問わないホームです。
部屋の間取りや面積も、「自立型」同様、多様なホームが多いようです。
ただし、上記の「住宅型」・「介護付」により、介護が必要になった場合のホームの対応が異なりますし、一般的に、介護が必要になった場合は、住みかえを求めるホームが多いようです。
部屋の間取りや面積も、「自立型」同様、多様なホームが多いようです。
ただし、上記の「住宅型」・「介護付」により、介護が必要になった場合のホームの対応が異なりますし、一般的に、介護が必要になった場合は、住みかえを求めるホームが多いようです。
居住の権利形態からの類型
この表記は、法律の定めによって、居住の権利形態を表示するよう求めています。
この部分は、重要事項説明書には必ず掲載されています。
この部分は、重要事項説明書には必ず掲載されています。
| 類型 | 権利形態 |
|---|---|
| 賃貸方式 | 一般の賃貸住宅と同様に、家賃相当額を月払いする方式です。 |
| 終身賃貸方式 | 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の規定に基づく終身賃貸借事業の認可を都道府県知事等から受けたものです。 |
| 終身利用方式 | 一時金方式による終身利用権です。 |
賃貸方式
賃貸住宅と同様、居室を賃借するものです。「介護型」のホームに多い傾向にあります。
多額の一時金は必要ありませんが、月額の費用が高くなる場合もあります。
「終身賃貸方式」も原則「賃貸方式」と同様ですが、都道府県知事等から終身建物賃貸借事業の認可を受けている場合にのみ、表示が可能となります。
多額の一時金は必要ありませんが、月額の費用が高くなる場合もあります。
「終身賃貸方式」も原則「賃貸方式」と同様ですが、都道府県知事等から終身建物賃貸借事業の認可を受けている場合にのみ、表示が可能となります。
利用権方式
入居時に入居一時金を支払うことによって、居室や共用施設を利用するなど、そのホームで生活する権利を取得する方式です。利用する権利の取得ですから所有権はありません。一定期間内に退去すると所定の計算により入居一時金の一部が返還されます。ただし、返還期間がすぎても追加の入居金は必要ありません。
所有方式
現在の有料老人ホームの多くは、「賃貸方式」か「一時金方式」となっておりますが、一部のホームではこの方式を採用しています。
入居後、家賃分の支払いは必要ありませんが、介護費用や一般の管理費は必要となります。
入居後、家賃分の支払いは必要ありませんが、介護費用や一般の管理費は必要となります。

